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「計算書類の公告」は義務付けられています。
すべての株式会社は、「貸借対照表またはその要旨の公告」が会社法で義務付けられています。公告を怠り又は不正な公告をした場合には「100万円以下の過料」に処せられます。14年4月1日からこの公告に代えて「インターネット上での貸借対照表の公開」ができるようになりました。
(また、15年4月1日より、会社分割、合併、減資等の際の債権者保護手続きにおいて、「最終の貸借対照表の公告の方法」の公告が必要となりました。)
―信頼の企業へ!―計算書類の公開の必要性
「計算書類の公告」は、従来から商法で義務付けられており、罰則規定もあります。インターネット公開が認められたことにより、多くの企業が低コストで公告することが可能になりました。計算書類の公開は、企業への信頼・評価となってきます。資金調達の多様化や取引先の拡大のため積極的なディスクロジャーが必要です。
公開にあたっての注意点
・取締役会においての決議が必要です。
・公開のためホームページアドレスを商業登記してください。
 (登録免許税 本店30,000円 支店9,000円)
・一度公開した計算書類は5年間継続して掲載が必要になります。
・公開する計算書類は、貸借対照表での全文です。要旨での公開は認められていません。
計算書類の公開は税理士事務所を通じてお申込み下さい。
税理士協同組合では組合員関与先株式会社の計算書類の公開を支援します。税理士事務所を通じてお申込みください。日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会は中小企業が計算書類を作成するに当たり「拠ることが推奨される」ものとして『中小企業の会計に関する指針』を公表しています。

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